路線価と相続対策

先日の朝日新聞の広告欄に路線価と相続対策という記事が目に入りました。

新しく家を建てたい人で、親が土地を所有している場合、よく検討しておく事が必要と感じましたので、まとめてみました。

①知っておきたい路線価の基礎知識

Q-1 路線価って何?

A、相続・贈与税を計算する際の土地の価格で接する道路ごとに1㎡単位で表示されます。

相続税を計算する際、保有する資産のそれぞれの価値(評価額)を計算しなければなりません。

土地の価値を、評価する時の基準となるのが「路線価」です。

毎年7月に公表され、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価格として示されます。

路線価は、その年に発生した相続や贈与に適用されます。

一般的に公示価格の約8割、実勢価格の7割と言われています。

このため経済状況で上下する可能性があります。

相続が発生した場合、土地にどのような評価がされ、どの位税金がかかるのか概算だけでも知っておくことは、相続対策の第一歩と言えるでしょう。

 

Q-2 路線価はどこで見る事ができるの?

A、税務署やホームページで確認できます。

路線価は、各地の税務署の他、国税庁の「財産評価基準書」のホームページでも公表されています。

「財産評価基準書」のホームページにある各都道府県のページから、「路線価図」を開き、市町村や地区を選択することで、その地域の路線価図が表示されます。

表示された路線価図には道路に数字が記載されています。

これが、その道路に面する路線価です。

千円単位なので「215」なら、21万5千円となります。

 

Q3 路線価から、どうやって土地の評価を計算するの?

A、路線価に土地の面積や補正率をかけ、加算率を加えます。

土地の評価額は、路線価図に示された数字にその土地の奥行、開口、形状などの条件によって定められた「補正率」をかけて計算します。

たとえば「200c」と表記された面積150㎡の土地で、奥行きが10mある場合20万×奥行価格補正率

0.99×150㎡=2970万円

となります。

また、複数の道路に面した土地は、「側方路線影響加算率」や「二方路線影響加算率」で計算された価格が加算され、その分評価は高くなります。

路線価が定められていない地域については、倍率方式が適用されます。

これは該当する土地の固定資産税評価額に、地域ごとに決められている一定の倍率をかけて計算します。この倍率も国税庁のホームページに「評価倍率表」として掲載されています。

土地の評価額を含めた全ての財産から、債務や葬儀費用、基礎控除額などを引いた「課税遺産総額」をもとに相続税は計算されます。

次回は、今から始める相続対策について述べます。

近藤 正隆

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