真夏の『涼温な家』体感会でお客様より寄せられた質問と回答

2017/08/21(月) 美和のこと

8月5日・6日の2日間に開催いたしました真夏の『涼温な家』体感会では、税理士の先生をお招きし、個別の税制相談会も開きました。

よく頂く税制・相続に関する質問を下記にまとめました。

 

【質問1】

新しい家を購入するにあたり、古い家を売却して、その売却代金を新しい購入資金に充てたいと考えていますが、この時に、なにか税金で注意する点はありますか?

 

回答1

所有する不動産を譲渡した場合、その売却金額が、購入した時の取得金額を超えて、利益が生じるような場合には、原則的には、その利益に対して、「譲渡所得税」が課税されます。しかし、その物件が、自宅として住んでいた居住用の不動産である場合には、次のような税金の特例があります。

 

①3,000万円特別控除

譲渡により生じた利益のうち3,000万円までの金額を非課税とする制度。

※3,000万円を上回る利益についても、特別に低い税率が適用される制度もあります。

 

② 特定の買換

自宅を買いかえて、新しい家を取得した場合、古い家を譲渡して生じた利益のうち、一定額についての課税を繰り延べる制度。

また、逆に自宅として居住していた不動産を、譲渡したことにより損失が生じた場合には、その損失は、その年分の他の所得と相殺して、税金の還付を受けることができます。

 

このように自宅を売却した場合には、利益が出た場合も、損失が生じた場合もどちらも税金の特例があります。また3,000万円の特別控除の適用を受けた場合には、住宅ローン控除の適用が受けられないなど、適用に当たっては様々な要件がありますので、是非税理士にご相談ください。

 

【質問2】

自宅を新築する資金について、親からの援助をしてもらおうと思いますが、なにか税金の特例はありますか?

 

回答2

他人から金銭等の贈与を受けた場合には、たとえ親からの贈与であっても、原則として贈与税が課税されます。

しかし自宅を新築する目的で、両親や祖父母等から、金銭の贈与受けた場合には、700万円(省エネ等住宅は1200万円)までの贈与については、贈与の金額から控除され、非課税となる制度があります。

夫婦それぞれが、それぞれの両親等から贈与を受けた場合には、これらの特例が、それぞれ適用可能です。

 

また他の贈与税の特例制度との併用も可能ですので、新築にあたっての資金確保にあたり、是非活用をご検討ください。

ただし、これらの税制の適用に当たっても、様々な要件がありますので、9月10日(日)も初秋の『涼温な家』体感会を開催いたします。

弊社の税理士の先生をお招きしての個別相談会もございます。

ぜひ、ご活用ください。

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>>家づくり成功術 Q&A

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