今が建て時、⑤つの理由 その2

今回は、今が建て時、⑤つの理由の③~⑤についてお話します。

前回の記事①~②はこちらです⇒今が建て時、⑤つの理由


③所得税・住民税の納付額が少ない人には「すまい給付金」、目安は「年収510万円以下」。

ただ、年収により、所得税・住民税額が少ない場合、住宅ローン減税の恩恵を十分に受けられない人も出てきます。

その救済策として、また消費税8%アップ以降の負担軽減策として設けられたのが「住まい給付金」です。「年収510万円以下」の人を目安に、最大30万円が給付されます。なお、2017年4月に予定されている消費税10%以降は、年収の目安が「775万円以下」、最大給付額50万円に広がります。これも、給付を受けるには要件があるので確認を。

こちらは、確定申告ではなく、申請書類を国土交通省が全国に設けているすまい給付金申請窓口に提出するか、すまい給付金事務局へ郵送します。

 

④親や父母からの資金援助には「住宅取得等資金贈与の特例」が。

昨年末でいったん期限切れとなりましたが、非課税限度額を拡充した上で、19年6月30日まで延長された「住宅取得等資金贈与の特例」通常贈与税の非課税額は年間110万円ですが、それに加えて直系尊属(親や祖父母)が、住宅購入資金を子や孫に贈与した場合は、良質な住宅なら最高1500万円、それ以上の住宅は1千万まで非課税とするものです。(適用要件あり)。

ポイントは消費税。物件の受け渡しが17年3月末までなら現行の8%ですが、4月以降だと10%に。ただ、工事の請負契約を16年9月までに結んでおけば、4月以降の引渡しでも8%が適用される経過措置がとられます。ただし、その際の駆け込み需要を抑えるために、非課税限度額が16年1月~9月は良質な住宅が1200万円に、それ以外の住宅が700万円に引き下げられることを忘れないでください。その後、16年10月から17年9月の契約で、消費税10%が適用される場合は、それぞれ3千万円、2500万円と大幅にアップします。

注意したいのは、贈与する側。将来的に必要な自分たちの生活費が逼迫しないよう、よく考えて贈与額を決めてください。

 

⑤2世帯住宅を希望する人にメリット 相続税の「小規模宅地等の特例」。

近年、2世帯住宅を希望する人が増えています。そのような人の相続税負担が軽減されやすくなりました。

 相続税評価額8割減とする「小規模宅地等の特例」があるのですが、従来は親と子の世帯が行き来できる構造でなければならないなどの制約がありました。それが相続税制の改正で、14年1月から生活スペースが完全分離していても適用されることに(要件あり)。

 今年1月からは相続税の基礎控除額が、「5千万円+1千万円×法定相続人数」から「3千万円+600万円×法定相続人数」へと4割減の大幅な増税となり、都市部では対象となる人が増えそうなだけに、2世帯住宅は、その点でもメリットでしょう。

 


住宅取得の際の税制について、2回にわたって、『今が建て時、⑤つの理由』としてまとめてみました。このような税制は自分から申告しないと税の方からは、言ってきません。住宅取得は、大きなお金が動きますので、知って、自分からすべきと考えます。

又、住宅取得は私等にとって高価な買い物ですが、色々な考え方があるものだと感心した事が、先日ありました。

先月開催した『涼温な家』構造見学会に来場されましたO様の奥様のお話です。

O様のご主人様が、

「美和さんの造られる『涼温な家』、すごく良くて欲しいんだがな~」

すると奥様が、

「お父さん、建てましょうよ。美和さんの家は住み心地が良くて長持ちするのだから、私達の家と息子達の家と2軒建てたと考えれば高くはないでしょう」

と言われました。さすが、2軒分と考えれば、高くはありません。

これからの住宅は、一世代で終わる家ではなく、代々住み継がれていく家であるべきです。

我々が求める『住み心地』がよくて、『長持ち』のする家づくりに、これからも精進していきます。

近藤正隆